スニーカーをフリマ仕入れするのは違法?気になる罰則も

ここ数年で、使う人が増えているフリマアプリ。
メルカリやヤフオクなど様々なアプリがありますが、どれも利便性が高く人気のサービスです!

そしてスニーカーを転売する人の間で、このフリマアプリで商品を仕入れて取引をする人がいると話題になっています!
しかし、スニーカーをフリマで仕入れるのは本当に大丈夫なのでしょうか?

今回は、フリマ仕入れが違法なのか調査します!

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スニーカーをフリマ仕入れするのは違法?

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結論から言うと、スニーカーをフリマアプリで仕入れるのは違法です!

警視庁は2021年に、このフリマアプリを使っての仕入れ行為について、
「ネットオークションやフリマアプリを使った取引は、古物営業法で定める本人確認を行うことができないため、実質違法」
という声明を発表しています!

古物営業法とは、古物の売買取引について、盗品の販売防止や速やかな発見を図るための規則です!
その中で、仕入れの際相手の本人確認をしなくてはならず、電子署名でのメールや印鑑での証明などの確認作業が必要となっているんです!

しかしフリマアプリでは、こういった本人確認をすることが極めて困難という見解がされています!
フリマアプリは、売る側も買う側も匿名での取引が中心であり、チャット機能や写真での身分証の提示では十分な確認方法ではないんですね。
運営会社が本人確認をしている場合でも、現在の古物営業法では買取をする古物商自身が本人確認をしなくてはいけないとされているため、運営会社の本人確認だけでは不十分なんです!

これは個人でも営利目的であれば全て適応されます!

 

古物商許可があればフリマ仕入れは違法じゃない?

古物を売買交換する際に必要な、古物商許可というものがあります!
スニーカー転売をビジネスとしてやりたい人は必要なものになります!

ネット上では、この古物商許可があればフリマ仕入れは違法ではないという意見がちらほら出ています!
しかし、古物商許可があっても、フリマで商品を仕入れるのは違法です!

フリマアプリでの仕入れは、非対面取引であり匿名性が高いので、本人確認の方法が十分に取れません。
そのため、古物商許可があっても違法になってしまうのです!

 

買取金額が1万円以下ならフリマ仕入れは違法じゃない?

仕入れる商品が1万円以下の場合ならば、フリマで仕入れても違法ではないのではないかという意見もありました!
しかし、1万円以下の場合でも、フリマ仕入れは違法です!

古物営業法では、1万円以下の取引では本人確認が必要ないとされています!
しかし、金額は関係なく未成年の場合は保護者の同意なしに取引をすることができません!

フリマアプリでの取引では、この未成年かどうかの確認を十分に行うことができないとされていて、結果的に違法となってしまうのです。

つまり古物商許可の有無や金額に関係なく、匿名性が高いフリマアプリでの仕入れは全面的に違法なんですね!

フリマ仕入れした場合は懲役刑も

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フリマアプリでスニーカーを仕入れてしまった場合は、古物営業法に違反したことになってしまいます!
その場合は、懲役3年以下もしくは100万円以下の罰金刑が科されることになります!

また、古物商許可の取り消し処分を受ける場合もあります!

近年では、悪質な転売ヤーに対する取り締まりもかなり強化されています!
フリマで仕入れたってどうせバレないだろう、なんて思わずフリマでの仕入れは控えるようにしましょう!

まとめ

いかがでしたか?

フリマでの仕入れ行為は例外なく違法です。
ただ、私用目的の場合はもちろん合法なのでご安心を!

スニーカー転売の仕入れは、本人確認をきっちりと行うことが必須!
安全な仕入れ先を見つけてスニーカーを取引することが大切です!